ご存知ですか?
中小企業の事業主、従業員のための共済
慶弔金給付事業は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17 略称:全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を、契約して実施しています。
ふくふく共済または会員が当該保険の被保険者となり保険金支払の各条件等については、当該保険の普通保険約款および特約条項の規定によります。
会員とそのご家族の方にお祝いごとやご不幸が生じた場合、慶弔金を給付します。
勤続祝・小中学校入学祝・還暦祝は、共済会から事前に保険金請求書兼証明書を同封したお知らせを送付します。それ以外の保険金を請求される場合は、書類を共済会にご請求ください。
給付該当事由により、様式・添付書類が異なります。詳しくは、共済会までお問合せください。
【効力】
保険金の効力は会員資格を取得した日(当月1日付)に発生し、会員資格を喪失した日(当月末日付)に消滅します。
【請求期間】
保険金を請求できるのは、給付事由が発生した日から3年以内です。
給付事由は、会員資格があるときに発生したものに限ります。
審査は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会の定める認定基準にもとづいて行います。
本ホームページでは、ページの都合で認定基準の詳細を紹介できませんので、給付の申請でご不明な点は、あらかじめ共済会にお問い合わせください。
請求内容が適当と認められたときは、保険金請求書を受理した日(電算処理のため毎月20日を提出期限とします。ただし、12月については20日より早くなります。)の翌月末日(金融機関営業日)に事業所の会費自動振替用の口座へ給付金を振り込みます。
支払内訳の必要な方は、事務局までお問い合わせください。
請求内容に不備があるときは、その旨ご連絡します。
※保険金は預かり金(事業所の収入にはなりません。)で処理していただき、現金で該当する会員へお渡しいただくことで、会計処理ができます。
事実を偽った場合や不正な行為で受領したときは、保険金を返還していただきます。
(1)保険金の申請に必要です。
3枚複写式で、切り離さずに提出してください。(3枚目は会員控えです。)
(2)1部に4人まで記入できます。
(3)給付事由は、該当するものに○をしてください。
(4)給付金額がわからないときは、未記入でも結構です。
結婚祝金・出生祝金等の申請に必要です。保険金請求書兼証明書といっしょに提出してください。
(1)重度障害見舞金の申請に必要です。
(2)この診断書は、医師に作成してもらってください。
(1)会員本人死亡保険金の申請に必要です。
(2)死亡診断書・死体検案書(事故等の死亡の場合)は、医師または警察署などが作成したもので、死因・死亡日の記載があるものです。
コピーでも結構です。
(1)会員の死亡保険金の申請のとき必要です。
(支払われる死亡保険金が10万円以下の場合は省略できます。)
(2)この書類には、住民票・健康保険証などがあります。コピーでも結構です。
(3)受取人の優先順位は、会員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。それ以降は会員の姻族となります。
(1)保険期間中に会員が、従事する事業所の従業員となってから、次の勤続期間を迎えた場合を対象とします。
勤続10年・勤続15年・勤続20年・勤続25年・勤続30年
(2)共済事由の確定日は上記の勤続期間の応当日の前日とします。
(3)「勤続期間」とは、会員が同一事業所に連続して勤務した期間をいいます。
また、会員が事業主の場合は、同一事業を営んだ期間とします。
(1)保険期間中の会員の結婚を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、婚姻日(役所に届け出た日)とします。
(3)結婚とは、会員本人を対象とした法律上の婚姻をいい、内縁関係は含みません。
(1)保険期間中の会員の子の出生を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、子の出生日をします。
(3)「出生」とは、会員と配偶者(内縁を含む)との間に生まれた子の出生をいいます。
(4)子の出生一人につき「出生祝金の給付金額」とします。多児出産の場合は1児につき1件として扱います。
(5)会員の子が出生して14日以内に死亡した場合及び死産(妊娠7ヶ月以上経過)した場合は、「死亡弔慰金」のみを支払い、「出生祝金」は支払いません。
(1)保険期間中の会員の子の小学校又は中学校の入学を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、子の入学日とします。
(3)会員の「子」とは会員と生計を一にする会員の実子・養子・継子とします。
(4)会員と「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要するものでなく、会員と日々の消費生活において、各人の収入及び支出の全部又は一部を共同して計算することです。
(5)子の入学一人につき、入学祝金の給付金額とします。
(1)保険期間中に会員が満60歳を迎えた場合を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、満60歳の誕生日とします。
(1)保険期間中の会員の傷病による休業を対象とします。
傷病による休業とは、業務上、業務外の別を問わず、14日以上を連続して傷病により休業した状態をいいます。
ただし、会員資格発生の時点ですでに休業の状態にあるときは、対象となりません。
傷病休業保険金請求書をご請求ください。
・連続休業の場合は、それぞれの休業(14日・30日・60日・90日・120日以上)の休業日数とします。
・10日以内の出勤があり再休業した場合、全日数(出勤日数も)加算して休業日数とします。
・10日を越えて120日以内の出勤日数で、再休業した場合、休業日数のみを加算して休業日数とします。
・120日を越える出勤日数があり、再休業した場合、新たに休業日数を計算し、14日以上の休業より給付します。
・異なる傷病の場合は、出勤日数が1日であっても新たに起算します。
・現在の傷病の中途で他の傷病が発生した場合は、前の分は打ち切り新たに起算します。
ただし、新たに起算した結果、前後とも、休業日数不足により傷病見舞金の対象とならない場合は、前後の休業日数を通算することができます。
以上は、いずれの場合も120日までの給付限度とします。
※共済会は、次の場合には支払いません。
(1)会員の故意又は重大な過失により共済事由が生じたとき。
(2)会員の犯罪行為により共済事由が発生し、当会が保険金の支払いを適当でないと認めたとき。
(1)会員が保険期間中に傷病による重度障害、不慮の事故による重度障害・後遺障害となった場合を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、「重度・後遺障害の状態の症状が固定した日」とします。
(3)会員の故意又は重大な過失により共済事由が生じたとき等、保険金が支払えない場合があります。
・会員本人 死亡保険金
(1)保険期間中の疾病・不慮の事故による死亡を対象とします。
(2)共済事由の確定日は、死亡日とします。
(3)会員の年齢により給付金額が異なります。
・会員の配偶者 死亡弔慰金
(1)「配偶者」とは、会員と戸籍上婚姻関係にあるものをいいます。
(2)配偶者には、内縁関係にある者を含みます。ただし、会員又は内縁関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。
・会員の子 死亡弔慰金
(1)会員の子を妊娠7ヶ月以上経過したのちに死産した場合を含みます。
(2)「子」とは、会員の実子、養子、継子及びこれらの配偶者をいいます。
・会員の親 死亡弔慰金
(1)保険期間中の対象者の親の死亡を対象とします。
(2)「親」とは、会員及び会員の配偶者の実父母、養父母、継父母をいいます。
Q,結婚して姓がかわったが、結婚祝金を申請するときは、新姓か旧姓か?
A,新姓です。変更届も忘れずに提出してください。
Q,夫婦が会員で、妻が出産したが、出産祝金は2人とも申請できるか?
A,できます。変更届も忘れずに提出してください。
同じ扱いをするものに入学祝金。家族の死亡弔慰金があります。
Q,障害保険金を申請するときの障害の等級は、身体障害者手帳にある等級か?
A,ちがいます。別の等級基準(労働者災害補償保険法施行規則別表第1)によります。
Q,会員の父が死亡した。父は会員の同居の家族ではないが、死亡弔慰金が申請できるか?
A,できます。死亡弔慰金の家族は、同居の有無を問いません。
コンサートチケット・ジェフグルメカード・映画チケット等のチケットを割引販売します。
詳しくは「ふくふく共済ニュース」でお知らせします。
申込受付期間中に、ふくふく共済ニュースの『チケット申込書』に記入し、ファックス・郵送・持参の方法で申し込んでください。
ファックスのときは、着信の連絡をしませんので、誤送信のないよう注意してください。
また、共済会ホームページのチケット申込フォームからでも申込できますので、ご利用ください。
申込者が多数のときは、抽選で決定します。決定者には連絡をいたしません。
お受けできない場合にのみ連絡します。
会員のみ
年度1泊(4月~翌年3月の1年間)
年度末の締切日は、ふくふく共済ニュースでお知らせします。
3,000円
※助成額を下回る宿泊料の場合は助成しません。
宿泊助成金を申請できるのは、会員期間中で宿泊をした日から30日以内です。
国内外のホテル・旅館・民宿・国民宿舎など、宿泊サービスを提供する施設です。
宿泊施設もしくは旅行会社が発行した領収書(コピー可)を必ず付けてください。
領収書は会員の名前(フルネーム)・宿泊日数が記載してあるものに限ります。
ただし、社内旅行の場合、宛名は事業所名でも結構ですが、旅行会社が発行する参加者名簿を添付してください。
申請内容・領収書に不備がある場合は、返却します。
※領収書の宛名が姓のみの方の申請は受付できません。
フルネームの領収書の再発行等の手続きを行い、再提出してください。
会員をはじめ職場の仲間、ご家族の方と一緒に楽しみ、コミュニケーションの場を広げていただけるよう、低料金で参加できる日帰りバスツアー・宿泊旅行・ボウリング大会・各種パーティー等のレクリエーションイベント等を『ふくふく共済ニュース』でご案内します。
申込受付期間中に、ふくふく共済ニュースの『イベント申込書』に必要事項を記入し、FAX・郵送・持参の方法で申込ください。
FAXのときは、着信の連絡をしませんので、誤送信のないよう注意してください。
また、共済会ホームページのイベント申込フォームからでも申込できますので、ご利用ください。
・実施日の7日前までは、参加料の全額を返金します。
・実施日の2日前までは、参加料の半額を返金します。
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※連絡のない欠席や集合時間に到着しないときは、当日キャンセルとします。
会員証を提示するだけで、割引料金で利用できるレジャー施設・ホテル・旅館等の斡旋をします。
詳しくは、全福センターホームページ(https://www.zenpuku.or.jp/)「割引協定契約施設一覧」をご覧ください。
年に一度、事業主が従業員に対して行わなければならない健康診断、人間ドックのどちらかを受診し、2,000円以上支払いされた場合に限り助成します。
会員のみ
年度1回(4月~翌年3月の1年間)
年度末の締切は、ふくふく共済ニュースでお知らせします。
2,000円。
※助成金額を下回る受診料の場合は、助成しません。
健康診断の受診助成金を受けようとするときは、助成金申請書(申請書は共済会に請求ください)に領収書(コピー可)を付けて提出してください。
健康診断の受診助成金を申請できるのは、会員期間中で受診をした日(領収書の日付)から30日以内です。
受診した医療機関が発行した領収書(コピー可)を必ず付けてください。
領収書は、会員の名前(フルネーム)が記載してあり健康診断料等の但し書きがあるものに限ります。
事業所名の領収書の場合は受診者名簿・単価のわかる領収書(コピー可)または請求書(コピー可)を添付してください。
申請内容・領収書に不備がある場合は、返却します。
※領収書の宛名が姓のみの方の申請は受付できません。
フルネームの領収書の再発行等の手続きを行い、再提出してください。
会員の健康および活力の維持増進のため、会員証を提示するだけで割引料金で利用できるスポーツクラブ等の斡旋をします。
会員のみ
1回 600円(税別)
スポーツクラブ ルネサンス福山多治米
〒720-0824
福山市多治米町1-14-15
TEL 084(953)5333
FAX 084(953)5334
スポーツクラブ
ルネサンス福山春日
〒721-0907
福山市春日町5-17-13
TEL 084(945)1777
FAX 084(945)1888
会員が直接、スポーツクラブの窓口で会員証を提示し、利用料金を支払ってください。
利用時間・休館日等については、各施設にお問い合わせください。
ひとり何回でも利用できます。
NHK学園通信講座・学校法人産能大学通信教育講座が割引料金で受講できます。
全200コース(講座は年度内に変更する場合があります)
会員とその同居家族
1講座につき、2,000円の割引
(一部割引対象外の講座もあります)
①お電話(番号は下記)で資料をご請求ください。
②お申込み先は、共済会です。
講座資料請求 NHK学園 団体受講係
※「全福センター会員」と必ずお申し出ください。
tel. 042-572-3151
※平日9:30〜12:00/13:00〜17:30
fax. 042-574-1006
email. fukyu@n-gaku.jp
受講申込み 共済会までお申込みください。
tel. 084-922-7000
fax. 084-922-7010
会員とその同居家族
受講料が通常より 5,000円程度の割引
(一部割引対象外の講座もあります)
①お電話(番号は下記)で資料をご請求ください。
②資料に付属の申込み用紙、またはホームページでお申込みください。
③お申込み後、約1週間で教材が届きます。
(一部他団体提携講座はお届けまで2〜3週間かかります)
共済会が独自に講師を招き、講演会やお菓子教室等を開催します。
詳しくは『ふくふく共済ニュース』でお知らせします。
年金等についての情報提供やセミナーを開催します。詳しくは、「ふくふく共済ニュース」でお知らせします。
中小企業勤労者の老後生活のため、中小企業退職金共済制度(退職金制度をもつことが困難な中小企業に、
国の援助で大企業と同じような退職金を支払うことができるようにすることを目的としてつくられた国の制度:以下『中退共制度』と呼びます)のPRに努め、制度の普及を図ります。
①有利な国の助成
・新しく中退共制度に加入する事業主に、掛金の1/2(上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します。
・掛金月額(18,000円以下)を増額する事業主に、増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。
②かんたんな管理
・毎月の掛金は口座振替で納付できるので手間がかかりません。
③退職金は直接従業員へ
・退職金は一時払いのほか、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。
④非課税の特典
・掛金は法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
⑤安全・確実な保全措置
・この制度は法律で定められた国の制度ですので、掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員に支払われます。
⑥いろいろな通算制度
・過去の勤務期間の通算
・掛金納付月数の通算(企業転職の場合)
・特定退職金共済制度との通算
⑦提携サービス
・中退共と連携しているホテル、レジャー施設等を割引料金で利用できます。
①月額5,000円から30,000円までの16種類です。
②短時間労働者(パートタイマー等)の従業員も、2,000円・3,000円・4,000円の掛金で加入できます。
確定給付企業年金法の施行に伴い、適年制度は、平成24年3月31日までに他の制度に移行するなどの対応が必要となり中退共制度はその移行先の一つとなりました。
移行ができる企業は、平成14年4月1日の時点で適年契約を締結している企業で、中退共制度への移行を理由に契約を解除し、期限内に新たに中退共制度に加入する企業になります。
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、
いわば経営者の退職金制度といえるものです。
①掛金は全額所得控除
・掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
②共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い
・共済金は、税法上、一括払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
③共済金の受け取り方が選べます。
・共済金の受取方法は、一括、分割または一括と分割の併用が選択できます。(ただし、分割または一括と分割の併用の場合は一定の要件が必要です。)
④貸付制度
・加入者(一定資格者)の方は、納付した掛金の範囲で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開貸付・福祉対応貸付・緊急経営安定貸付け)が受けられます。
①掛金月額は、1,000円〜7,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
②掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
③掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
①常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
②事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
③常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
1.次の条件を満たす中小企業等(個人経営の商店も含む)で働く、勤労者と事業主です。
(1)福山市、府中市内に事務所・事業所等がある。
(2)資本金が、3億円以下または従業員が300人以下の会社及びその他の事業所。
一般の従業員や事業主のほか、次の方も入会できます。
(1)家族従業員
(2)常勤役員、役員兼務の従業員
(3)パート
追加加入とは、新規入会の手続きをした後に、新入社員を採用するなどして、追加で入会する方があることをいいます。
この場合、入会申込書[新規・追加](会員記入用)を提出してください。
[新規・追加]の欄は追加に○をしてください。
(1)新規入会が承認されると次のものを月末にお届けします。
お届けするもの(事業所保管)
○入会申込書(事業所記入用)(副)
○入会申込書[新規・追加](会員記入用)(副)
○会員事業所名簿
○その他
お届けするもの(会員様保管)
○会員証(カード)
○ガイドブック
○ふくふく共済NEWS
○その他
(2)追加入会のときは、入会申込書[新規・追加](会員記入用)(副)
会員証(カード)・ガイドブック・ふくふく共済NEWS・その他をお届けします。
新規および追加の加入については、随時受付をしておりますが、毎月の締切日と会員資格の発生日は、次のとおりです。
❏ 締切日:毎月20日
❏ 資格発生日:翌月1日
※ただし、年度末の締切日は20日より早くなります。詳しくはふくふく共済ニュースでお知らせします。
会員1人につき月額800円(3ヶ月ごとに前払い)
(1)会費は事業所で一括納入していただきます。
(2)入会時に届け出された指定口座から、3ヶ月分前納の自動振替で納入していただきます。
(※ 会費を共済会へ直接納めることはできません。)
(3)新規入会・追加入会の手続きの月によっては、資格発生月から振替月までの会費が加算されます。
(4)万一、預金不足などにより自動振替ができなかったときは、共済会からお送りする納付書で振り込んでください。
四半期納期にて会費は3ヶ月分の会費が自動引き落としとなります。
第1期:4月・5月・6月分 4月10日もしくは11日
第2期:7月・8月・9月分 7月10日もしくは11日
第3期:10月・11月・12月分 10月10日もしくは11日
第4期:1月・2月・3月分 1月10日もしくは11日
※振替日が休日の場合は翌日になります。